学校評価

学校関係者評価委員会について

本校は「学校教育法施行規則」に則り、学校運営の改善と発展を目指した自己評価を実施しています。

目的

学校関係者評価は,「学校教育法施行規則」に則り,学校運営の改善と発展を目指し,教育水準の向上と保障によって,未来の人材を育成する機関としての社会的使命を達成するために,多角的な視点から高い次元での自己評価を達成するための手段として,実施するものです。

参考)学校教育法施行規則

第五節 学校評価

第六十六条
小学校は,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
第六十七条
小学校は,前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。
第六十八条
小学校は,第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を,当該小学校の設置者に報告するものとする。
第七十九条
第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。
第百四条
第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。),第五十四条、第五十七条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)の規定は,高等学校に準用する。

学校関係者評価委員会(2022年度)の構成

委員長 青坂 進一 様 立命館慶祥中学校・高等学校保護者会 会長
委 員 支部 英孝 様 江別市教育委員会 委員長職務代理
和田 範能 様 株式会社 北日本広告社 常務取締役
小笠原正浩 様 立命館慶祥中学校・高等学校教育振興会 会長
大越 高 様 立命館慶祥会 会長
久野 信之 学校法人立命館 常務理事
横澤 広久 学校法人立命館 一貫教育部 部長
江川 順一 立命館慶祥中学校・高等学校 校長

(事務局;山口 太一 同 副校長、松岡 宏二 同 事務長)

委員の役割

  • 1.委員は、各人の経験と見識に基づいて,立命館慶祥中学校・高等学校の方針・総括、各種調査データ,同校に対する社会的評価について,自由に発言することができる。
  • 2.委員は、同委員会における発言について,同委員会の外でその責任を問われない。
  • 3.委員は、同委員会において知りえた学校に関する情報を秘匿する義務を負う。