昭和34年9月1日施行
第1章 総則
- 第1条
- この会は、立命館慶祥会と称す。
- 第2条
- この会は、母校の発展を期し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第3条
- この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員名簿を発刊する。 (2) 母校と会員との連絡を密にし、機関誌を発刊する。 (3) その他この会の目的を達成するため必要なる事業。 - 第4条
- この会の事務所を立命館慶祥中学校・高等学校内に置き、必要に応じ支部を設置する。
第2章 会員
- 第5条
- この会は、次の資格を有する者を会員として組織する。
(1)正会員 札幌高等計理学校 札幌高等経理学校 札幌興北商業学校併設中学校 札幌経済高等学校 立命館大学慶祥高等学校 立命館慶祥高等学校 立命館慶祥中学校 の卒業生 (2)特別会員 母校の現旧教職員 - 第6条
- 会員は、幹事会において定める一定額の会費を納めるものとする。ただし、特別会員は免除とする。
入会金 5,000円 | 終身会費 10,000円 | 合計 15,000円 |
第3章 役員および役員会
- 第7条
- この会に次の役員を置く。
会長 1名 常任幹事長 1名 常任幹事 若干名 監事 若干名 副会長 若干名 副 〃 2名 幹事 各期若干名 - 第8条
- 役員の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。役員の増減による任期は、同役の残任期間とする。
- 第9条
- 幹事は各期の会員中から選出する。新卒業生については、会長は新同窓の中から若干名を幹事会の議を経て幹事に推薦する。 支部長はその任期中幹事とする。
- 第10条
- 会長、副会長、監事及び常任幹事は、幹事会において互選する。ただし、役員が年度途中で欠員または増員の必要が生じた場合には 常任幹事会において選出し、その後の幹事会で承認を得ることとする。
- 第11条
- 会長はこの会を代表し、会務を統括し、幹事会、常任幹事会の議長となり、その決議を執行する。副会長は会長を補佐し会長の 事故あるときに代行する。
- 第12条
- 幹事会は役員で構成される決議機関とし、その任務は次のとおりとする。
1. 予算及び決算に関する事項。 2. 役員の選出に関する事項。 3. 会則の変更に関する事項。 4. 同窓大会の開催に関する事項。 5. その他重要なる事項。 - 第13条
- 常任幹事会は幹事を除く役員で構成され、任務は次のとおりとする。
1. 幹事会の決議執行に関する事項。 2. 幹事会の委任事項。 3. 臨時緊急の事項。 - 第14条
- 第15条
- 監事は会計に関する事項を監査する。また常任幹事会及び幹事会に出席し、意見を述べることができる。
(1) | 議事は、すべての出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。 ただし、会則を変更せんとする場合は、幹事会出席員の3分の2、及び同窓大会出席員の3分の2以上の同意を要する。 |
(2) | 幹事会における議事の経過およびその結果については、これを議事録に記載し、会長ならびに 副会長内1名が捺印し事務局が保管する。 |
第4章 会計
- 第16条
- この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第17条
- この会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。なお、新入会員は卒業年度において 会費を一括納入する。
第5章 同窓大会
- 第18条
- この会は、原則として毎年1回札幌において同窓大会を開催する。
- 第19条
- 同窓大会は、会長が招集する。
- 第20条
- 同窓大会の決議は、第14条の規定を準用する。
第6章 支部会
- 第21条
- 支部長は支部を代表する。
- 第22条
- 支部を結成せんとするときは、支部規則案、支部員名簿を添えて結成せんとする会員から会長に届けねばならない。
- 第23条
- 支部の結成を完了したときは、支部規則、結成経過記録並びに結成に要した経費明細表を添え、 支部事務所の位置及び支部役員の氏名を会長に報告しなければならない。
- 第24条
- 支部の規則は、その支部会においてこれを定める。ただし、この会の会則に抵触する規定を設けてはならない。
- 第25条
- 支部員名簿には、次の事項を記載するものとする。
1. 氏名 2. 卒業の年 3. 現住所(電話番号) 4. 勤務先又は事業名 5. 勤務先(事業名)の所在地(電話番号) 6. 職業及び地位 - 第26条
- 支部長は、支部員名簿を毎年9月末日までに本部へ提出するものとする。
- 第27条
- 支部長は、次に事項については、直ちに本部へ報告するものとする。
1. 支部役員の異動 2. 支部会則の変更 3. 支部役員更迭 4. その他重要事項
付則
この会則の外、必要事項は、幹事会の議を経てこれを定める。
この会則は、昭和57年8月21日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成8年3月7日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成12年5月26日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成14年5月24日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成15年5月16日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成16年5月21日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成17年5月20日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成18年5月19日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成22年5月14日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成26年5月17日より一部改正の上、施行する。
この会則は、平成28年5月27日より一部追記の上、施行する。